漁業法施行法 第五条
(漁業協同組合による漁業権の取得等)
昭和二十四年法律第二百六十八号
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定することができる。
(漁業協同組合による漁業権の取得等)
漁業法施行法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百六十八号)
第5条 (漁業協同組合による漁業権の取得等)
漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定することができる。