漁業法施行法 第六条

(旧法に基く許可その他の処分の効力)

昭和二十四年法律第二百六十八号

漁業の免許を除き、旧法の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現に効力を有するものは、当該行政庁が新法の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。

2 前項の規定により新法に基いてしたものとみなされた処分の有効期間については、漁業調整のため必要な限度において命令でその期間を短縮することができる。

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第6条

(旧法に基く許可その他の処分の効力)

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第6条 (旧法に基く許可その他の処分の効力)

漁業の免許を除き、旧法の規定に基いてした許可その他の行政庁の処分であつて新法施行の際現に効力を有するものは、当該行政庁が新法の規定に基いてすることができるものに限り、これに基いてしたものとみなす。

2 前項の規定により新法に基いてしたものとみなされた処分の有効期間については、漁業調整のため必要な限度において命令でその期間を短縮することができる。

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