漁業法施行法 第十七条
(漁業権補償委員会)
昭和二十四年法律第二百六十八号
都道府県に漁業権補償委員会を置く。
2 漁業権補償委員会は、主務大臣及び都道府県知事の監督に属し、その設置された都道府県の区域内に存する漁業権等の補償に関する事項を処理する。
3 漁業権補償委員会は、委員をもつて組織する。
4 委員は、都道府県知事が漁業者及び漁業従事者の中から選任した者七人及び学識経験がある者の中から選任した者三人をもつて充てる。
5 主務大臣は、必要があると認めるときは、特定の漁業権補償委員会について前項の委員の定数と異なる定数を定めることができる。
6 委員の任期は、第九条の規定による漁業権の補償金の交付の事務が終了するまでとする。
7 新法第八十五条第二項、第四項から第六項まで(海区漁業調整委員会の会長、専門委員及び書記又は補助員)、第九十五条(兼職の禁止)、第九十六条(委員の辞職の制限)、第九十八条第三項(補欠委員の任期)、第百条から第百三条まで(解任、会議及び議決の再議)及び第百十六条から第百十九条まで(報告徴収等、監督、費用及び委任規定)の規定は、漁業権補償委員会に準用する。この場合において、第百十九条中「本章」とあるのは「漁業法施行法第十七条」と読み替えるものとする。