漁業法施行法 第四条
(漁業権の貸付契約の解除等の制限)
昭和二十四年法律第二百六十八号
漁業権の貸付契約であつて新法施行の際現に存するものについては、借受人が賃貸料を滞納する等信義に反する行為がある場合、一時的に貸し付けた場合、貸付契約の内容が事情の変更によつて妥当でなくなつた場合その他正当の事由がある場合を除き、その解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒むことができない。
2 前項の貸付契約の解除若しくは解約(合意解約を含む。)をし、又は更新を拒もうとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
3 前項の認可をしようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきかなければならない。
4 前三項の規定は、新法施行の際現に存する入漁権を消滅させ、又はその更新を拒む場合に準用する。