私立学校法 第七条

(私立学校審議会等への諮問)

昭和二十四年法律第二百七十号

都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第四条第一項の認可をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。

2 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第四条第一項の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第十三条第一項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第九十五条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

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第7条

(私立学校審議会等への諮問)

私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)

第7条 (私立学校審議会等への諮問)

都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第4条第1項の認可をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。

2 文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第4条第1項の認可(私立大学又は私立高等専門学校の設置の認可を除く。)をし、又は同法第13条第1項の規定により学校の閉鎖を命ずるときは、あらかじめ、同法第95条に規定する審議会等の意見を聴かなければならない。

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