私立学校法 第九条

(委員)

昭和二十四年法律第二百七十号

私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

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第9条

(委員)

私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)

第9条 (委員)

私立学校審議会は、都道府県知事の定める員数の委員をもつて、組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

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