私立学校法 第二十二条
(登記)
昭和二十四年法律第二百七十号
学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)
第22条 (登記)
学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。