私立学校法 第二条

(定義)

昭和二十四年法律第二百七十号

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。

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第2条

(定義)

私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)

第2条 (定義)

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2 この法律において、「専修学校」とは学校教育法第124条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。

3 この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。

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