私立学校法 第六条

(報告書の提出)

昭和二十四年法律第二百七十号

所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

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第6条

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第6条 (報告書の提出)

所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。

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