クラウド六法私立学校法第二章 私立学校に関する教育行政第十一条私立学校法 第十一条(会長)昭和二十四年法律第二百七十号私立学校審議会に、会長を置く。2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。