私立学校法 第十一条

(会長)

昭和二十四年法律第二百七十号

私立学校審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。

3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

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第11条

(会長)

私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)

第11条 (会長)

私立学校審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選した者について、都道府県知事が任命する。

3 会長は、私立学校審議会の会務を総理する。

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