私立学校法 第十三条
(議事参与の制限)
昭和二十四年法律第二百七十号
私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第百五十二条第五項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。
(議事参与の制限)
私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)
第13条 (議事参与の制限)
私立学校審議会の委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己の関係する学校、専修学校、各種学校、学校法人若しくは第152条第5項の法人に関する事件については、その議事の議決に加わることができない。ただし、会議に出席し、発言することを妨げない。