私立学校法 第十二条
(委員の解任)
昭和二十四年法律第二百七十号
都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。
(委員の解任)
私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)
第12条 (委員の解任)
都道府県知事は、私立学校審議会の委員が心身の故障のため職務の適正な執行ができないと認めるときその他委員として必要な適格性を欠くに至つたと認めるときは、私立学校審議会の議を経て、これを解任することができる。