私立学校法 第十五条

(運営の細目)

昭和二十四年法律第二百七十号

この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。

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第15条

(運営の細目)

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第15条 (運営の細目)

この法律に規定するものを除くほか、私立学校審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、都道府県知事の承認を経て、私立学校審議会が定める。

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