私立学校法 第十四条

(委員の費用弁償)

昭和二十四年法律第二百七十号

私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用は、都道府県の負担とする。

3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。

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第14条

(委員の費用弁償)

私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)

第14条 (委員の費用弁償)

私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

2 前項の費用は、都道府県の負担とする。

3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。

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