私立学校法 第十四条
(委員の費用弁償)
昭和二十四年法律第二百七十号
私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用は、都道府県の負担とする。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。
(委員の費用弁償)
私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)
第14条 (委員の費用弁償)
私立学校審議会の委員は、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
2 前項の費用は、都道府県の負担とする。
3 費用弁償の額及びその支給方法は、都道府県の条例で定めなければならない。