私立学校法 第十条

(委員の任期)

昭和二十四年法律第二百七十号

私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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第10条

(委員の任期)

私立学校法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百七十号)

第10条 (委員の任期)

私立学校審議会の委員の任期は、四年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

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