私立学校法 第四条

(所轄庁)

昭和二十四年法律第二百七十号

この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあつては都道府県知事(第二号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。 一 私立大学及び私立高等専門学校 二 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校 三 第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人 四 第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第百五十二条第五項の法人 五 第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

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第4条

(所轄庁)

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第4条 (所轄庁)

この法律中「所轄庁」とあるのは、第1号、第3号及び第5号に掲げるものにあつては文部科学大臣とし、第2号及び第4号に掲げるものにあつては都道府県知事(第2号に掲げるもののうち地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園にあつては、当該指定都市等の長)とする。 一 私立大学及び私立高等専門学校 二 前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校 三 第1号に掲げる私立学校を設置する学校法人 四 第2号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第152条第5項の法人 五 第1号に掲げる私立学校と第2号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併せて設置する学校法人

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