郵便物運送委託法 第一条

(趣旨)

昭和二十四年法律第二百八十四号

この法律は、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が郵便物の取集、運送及び配達(以下「運送等」という。)を運送業者等に委託する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)

第1条 (趣旨)

この法律は、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が郵便物の取集、運送及び配達(以下「運送等」という。)を運送業者等に委託する場合に関し必要な事項を定めるものとする。

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