郵便物運送委託法 第九条
(自動車の郵便物積載場所等の供給)
昭和二十四年法律第二百八十四号
第五条第一項第五号に掲げる者(以下「自動車運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期に運行する旅客自動車又は貨物自動車の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければならない。
2 前項の場合において、総務大臣は、郵便物を積載する場所の床面積がその自動車ごとに、旅客自動車にあつては定員の五分の一に相当する床面積、貨物自動車にあつては貨物を積載する床面積の三分の一を超えるような要求をすることができない。
3 自動車運送業者は、総務大臣の要求があるときは、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。