郵便物運送委託法 第二条

(郵便物の運送等の委託)

昭和二十四年法律第二百八十四号

会社は、この法律の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。

第2条

(郵便物の運送等の委託)

郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)

第2条 (郵便物の運送等の委託)

会社は、この法律の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。

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