(郵便物の運送等の委託)
昭和二十四年法律第二百八十四号
会社は、この法律の定めるところに従い、郵便物の運送等を委託することができる。
六
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第一章 総則
第2条
郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)
第2条 (郵便物の運送等の委託)
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