郵便物運送委託法 第八条
(土地建物等の供給)
昭和二十四年法律第二百八十四号
鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、その運送する郵便物の積卸し、保管その他の取扱いのため必要な鉄道用地、停車場構内の建物、機器又は通信設備を会社の使用に供し、これに必要な電力を供給しなければならない。
(土地建物等の供給)
郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)
第8条 (土地建物等の供給)
鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、その運送する郵便物の積卸し、保管その他の取扱いのため必要な鉄道用地、停車場構内の建物、機器又は通信設備を会社の使用に供し、これに必要な電力を供給しなければならない。