郵便物運送委託法 第六条

(郵便車等の供給)

昭和二十四年法律第二百八十四号

鉄道により運送事業を営む運送業者(以下「鉄道運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両(以下「郵便車」という。)を連結して郵便物を運送しなければならない。

2 鉄道運送業者は、郵便物が多量のため又は災害等のため定期の列車によつては郵便物の運送をすることができない場合において、総務大臣の要求があるときは、臨時に定期の列車以外の列車に郵便車又はこれに代わる車両を連結して郵便物の運送をしなければならない。

3 前二項の場合において、総務大臣は、鉄道運送業者が連結する郵便車又はこれに代わる車両の容積が当該列車ごとに、列車定数の総容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。

4 鉄道運送業者は、第一項又は第二項の規定により連結する郵便車又はこれに代わる車両の台枠が木造のものであるときは、緊急やむを得ない場合を除き、これを木造以外の台枠を有する車両間に連結してはならない。

5 鉄道運送業者が第一項又は第二項の規定により連結する郵便車又はこれに代わる車両は、客車と同一程度の強度を有し、かつ、郵便車にあつては総務大臣の指定する様式のものでなければならない。

6 鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、郵便車に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

第6条

(郵便車等の供給)

郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)

第6条 (郵便車等の供給)

鉄道により運送事業を営む運送業者(以下「鉄道運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、定期の列車に、郵便物の運送に必要な設備を有する車両(以下「郵便車」という。)を連結して郵便物を運送しなければならない。

2 鉄道運送業者は、郵便物が多量のため又は災害等のため定期の列車によつては郵便物の運送をすることができない場合において、総務大臣の要求があるときは、臨時に定期の列車以外の列車に郵便車又はこれに代わる車両を連結して郵便物の運送をしなければならない。

3 前二項の場合において、総務大臣は、鉄道運送業者が連結する郵便車又はこれに代わる車両の容積が当該列車ごとに、列車定数の総容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。

4 鉄道運送業者は、第1項又は第2項の規定により連結する郵便車又はこれに代わる車両の台枠が木造のものであるときは、緊急やむを得ない場合を除き、これを木造以外の台枠を有する車両間に連結してはならない。

5 鉄道運送業者が第1項又は第2項の規定により連結する郵便車又はこれに代わる車両は、客車と同一程度の強度を有し、かつ、郵便車にあつては総務大臣の指定する様式のものでなければならない。

6 鉄道運送業者は、総務大臣の要求があるときは、郵便車に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

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