郵便物運送委託法 第十一条
(その他の運送の要求)
昭和二十四年法律第二百八十四号
第六条第一項及び第二項、第九条第一項並びに前条第一項に掲げる場合のほか、運送業者は、総務大臣の要求があるときは、その要求する運送の種類、区間若しくは回数、運送機関の発着時刻又は郵便物授受の方法により、郵便物を運送しなければならない。
2 前項の要求は、当該運送業者の運送の施設、路線若しくは回数、運送機関の発着時刻その他運送の方法を変更するものであつてはならず、かつ、その運送に使用する当該車両又は船舶の容積又は床面積が第六条第三項、第九条第二項又は前条第二項に定める限度を超えるものであつてはならない。