郵便物運送委託法 第十五条

(郵便物の非常取扱)

昭和二十四年法律第二百八十四号

郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止したときは、次項の場合を除き、速やかにこれを継続する手段を講じなければならない。

2 郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止した場合において、運送等の継続ができず、かつ、郵便取扱員がいないときは、当該郵便物を速やかに最寄りの会社の事業所に送付しなければならない。ただし、当該郵便物を送付することが困難である場合その他正当な事由がある場合において、これを保護し、最寄りの会社の事業所に通知した場合にあつては、この限りでない。

3 会社は、郵便物の運送等を行う者が前二項の規定による取扱いをしたときは、これに要した費用を支払わなければならない。

第15条

(郵便物の非常取扱)

郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)

第15条 (郵便物の非常取扱)

郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止したときは、次項の場合を除き、速やかにこれを継続する手段を講じなければならない。

2 郵便物の運送等を行う者は、災害等のため運送等の途中においてその運送等を停止した場合において、運送等の継続ができず、かつ、郵便取扱員がいないときは、当該郵便物を速やかに最寄りの会社の事業所に送付しなければならない。ただし、当該郵便物を送付することが困難である場合その他正当な事由がある場合において、これを保護し、最寄りの会社の事業所に通知した場合にあつては、この限りでない。

3 会社は、郵便物の運送等を行う者が前二項の規定による取扱いをしたときは、これに要した費用を支払わなければならない。

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