郵便物運送委託法 第十条

(船舶の郵便物積載場所等の供給)

昭和二十四年法律第二百八十四号

一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送事業を営む運送業者(以下「船舶運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、船舶の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければならない。

2 前項の場合において、総トン数五十トン未満の船舶については、総務大臣は、郵便物を積載する船舶の一定部分の容積がその船舶ごとに、旅客定員に相当する容積の五分の一又は貨物積載容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。

3 船舶運送業者は、総務大臣の要求があるときは、第一項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

第10条

(船舶の郵便物積載場所等の供給)

郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)

第10条 (船舶の郵便物積載場所等の供給)

一般交通の用に供するため航路を定め定期に船舶を運行して運送事業を営む運送業者(以下「船舶運送業者」という。)は、総務大臣の要求があるときは、船舶の一定部分を郵便物を積載する場所に充てて、郵便物を運送しなければならない。

2 前項の場合において、総トン数五十トン未満の船舶については、総務大臣は、郵便物を積載する船舶の一定部分の容積がその船舶ごとに、旅客定員に相当する容積の五分の一又は貨物積載容積の五分の一を超えるような要求をすることができない。

3 船舶運送業者は、総務大臣の要求があるときは、第1項の郵便物を積載する場所に郵便物の取扱いのため必要な設備をし、かつ、その取扱いに支障のないようにこれを維持しなければならない。

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