郵便物運送委託法 第四条

(運送に関する法令による用途外使用の制限に関する特例)

昭和二十四年法律第二百八十四号

郵便物の運送等のため必要とする種類の運送施設により一定の区間に運送事業を営む者がない場合において、その区間に自己の用に供するため当該運送施設を運営する者は、会社と契約を締結して郵便物の運送等の業務を行うことができる。

2 会社は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第4条

(運送に関する法令による用途外使用の制限に関する特例)

郵便物運送委託法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八十四号)

第4条 (運送に関する法令による用途外使用の制限に関する特例)

郵便物の運送等のため必要とする種類の運送施設により一定の区間に運送事業を営む者がない場合において、その区間に自己の用に供するため当該運送施設を運営する者は、会社と契約を締結して郵便物の運送等の業務を行うことができる。

2 会社は、前項の契約をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

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