国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律 第一条

昭和二十四年法律第百一号

次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。

第1条

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第1条

次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第5号)の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。

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