国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律 第三条

昭和二十四年法律第百一号

各支部図書館に、専任の職員を置く。

2 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。

第3条

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百一号)

第3条

各支部図書館に、専任の職員を置く。

2 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第19条の規定により、任免する。

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