国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律 第二条

昭和二十四年法律第百一号

各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。

2 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。

第2条

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第百一号)

第2条

各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。

2 支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。

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