国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第三条
(内閣総理大臣への委任)
昭和二十四年法律第二百号
前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
2 内閣総理大臣は、第一条、前条第一項、第三項及び第四項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。
(内閣総理大臣への委任)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百号)
第3条 (内閣総理大臣への委任)
前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。