国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第五条
(防衛省の職員への準用)
昭和二十四年法律第二百号
第一条、第二条(第三項第二号を除く。)及び第三条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(防衛省の職員への準用)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百号)
第5条 (防衛省の職員への準用)
第1条、第2条(第3項第2号を除く。)及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。