国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第十三条
(その他の経過措置)
昭和二十四年法律第二百号
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(その他の経過措置)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百号)
第13条 (その他の経過措置)
附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。