国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第十六条

(人事院規則への委任)

昭和二十四年法律第二百号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第16条

(人事院規則への委任)

国家公務員の寒冷地手当に関する法律の全文・目次(昭和二十四年法律第二百号)

第16条 (人事院規則への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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