クラウド六法国家公務員の寒冷地手当に関する法律第十六条国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第十六条(人事院規則への委任)昭和二十四年法律第二百号附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。