クラウド六法国家公務員の寒冷地手当に関する法律第四条国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第四条(人事院の勧告等)昭和二十四年法律第二百号人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。