家畜商法 第七条

(免許の取消し及び事業の停止)

昭和二十四年法律第二百八号

家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

2 家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。 二 第十一条の規定に違反したとき。 三 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 四 正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。

3 前二項の規定による免許の取消し及び前項の規定による事業の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

クラウド六法

β版

家畜商法の全文・目次へ

第7条

(免許の取消し及び事業の停止)

家畜商法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八号)

第7条 (免許の取消し及び事業の停止)

家畜商が第4条第1号、第2号、第4号若しくは第5号に該当することとなつたとき、第3条第2項第2号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第1号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。

2 家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 一 第10条第2項若しくは第3項、第10条の2第3項又は第10条の5第1項の規定に違反したとき。 二 第11条の規定に違反したとき。 三 第11条の2の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 四 正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。

3 前二項の規定による免許の取消し及び前項の規定による事業の停止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜商法の全文・目次ページへ →