家畜商法 第三条

(免許)

昭和二十四年法律第二百八号

家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。 一 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者 二 前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの

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第3条

(免許)

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第3条 (免許)

家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。 一 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者 二 前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの

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