家畜商法 第九条

(免許の申請手続等)

昭和二十四年法律第二百八号

第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。

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第9条

(免許の申請手続等)

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第9条 (免許の申請手続等)

第3条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第3条第2項第1号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。

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