家畜商法 第九条
(免許の申請手続等)
昭和二十四年法律第二百八号
第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。
(免許の申請手続等)
家畜商法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八号)
第9条 (免許の申請手続等)
第3条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第3条第2項第1号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。