家畜商法 第五条

(家畜商名簿)

昭和二十四年法律第二百八号

都道府県に家畜商名簿を備え、家畜商の免許に関する事項を登録する。

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第5条

(家畜商名簿)

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第5条 (家畜商名簿)

都道府県に家畜商名簿を備え、家畜商の免許に関する事項を登録する。

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