家畜商法 第八条

(免許等の効力)

昭和二十四年法律第二百八号

第三条第一項の免許及び前条第一項若しくは第二項の規定による免許の取消し又は同項の規定による事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

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第8条

(免許等の効力)

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第8条 (免許等の効力)

第3条第1項の免許及び前条第1項若しくは第2項の規定による免許の取消し又は同項の規定による事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。

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