家畜商法 第六条
(登録及び免許証の交付)
昭和二十四年法律第二百八号
第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
2 都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。
(登録及び免許証の交付)
家畜商法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八号)
第6条 (登録及び免許証の交付)
第3条第1項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
2 都道府県知事は、第3条第1項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。