家畜商法 第六条

(登録及び免許証の交付)

昭和二十四年法律第二百八号

第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。

2 都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。

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第6条

(登録及び免許証の交付)

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第6条 (登録及び免許証の交付)

第3条第1項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。

2 都道府県知事は、第3条第1項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。

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