家畜商法 第十三条

昭和二十四年法律第二百八号

第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

クラウド六法

β版

家畜商法の全文・目次へ

第13条

家畜商法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八号)

第13条

第7条第2項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)家畜商法の全文・目次ページへ →
第13条 | 家畜商法 | クラウド六法 | クラオリファイ