昭和二十四年法律第二百八号
第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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第13条
家畜商法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百八号)
第7条第2項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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