クラウド六法家畜商法第十五条家畜商法 第十五条昭和二十四年法律第二百八号法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。