広島平和記念都市建設法 第一条

(目的)

昭和二十四年法律第二百十九号

この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。

第1条

(目的)

広島平和記念都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十九号)

第1条 (目的)

この法律は、恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴として、広島市を平和記念都市として建設することを目的とする。

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