広島平和記念都市建設法 第三条
(事業の援助)
昭和二十四年法律第二百十九号
国及び地方公共団体の関係諸機関は、平和記念都市建設事業が、第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(事業の援助)
広島平和記念都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十九号)
第3条 (事業の援助)
国及び地方公共団体の関係諸機関は、平和記念都市建設事業が、第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。