広島平和記念都市建設法 第五条
(報告)
昭和二十四年法律第二百十九号
平和記念都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、平和記念都市建設事業の状況を報告しなければならない。
(報告)
広島平和記念都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十九号)
第5条 (報告)
平和記念都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進捗状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、平和記念都市建設事業の状況を報告しなければならない。