広島平和記念都市建設法 第六条

(広島市長の責務)

昭和二十四年法律第二百十九号

広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

第6条

(広島市長の責務)

広島平和記念都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百十九号)

第6条 (広島市長の責務)

広島市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、広島平和記念都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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