長崎国際文化都市建設法 第一条

(目的)

昭和二十四年法律第二百二十号

この法律は、国際文化の向上を図り、恒久平和の理想を達成するため、長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする。

第1条

(目的)

長崎国際文化都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十号)

第1条 (目的)

この法律は、国際文化の向上を図り、恒久平和の理想を達成するため、長崎市を国際文化都市として建設することを目的とする。

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