長崎国際文化都市建設法 第三条

(事業の援助)

昭和二十四年法律第二百二十号

国及び地方公共団体の関係諸機関は、国際文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

第3条

(事業の援助)

長崎国際文化都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十号)

第3条 (事業の援助)

国及び地方公共団体の関係諸機関は、国際文化都市建設事業が第1条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

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