長崎国際文化都市建設法 第二条
(計画及び事業)
昭和二十四年法律第二百二十号
長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。
(計画及び事業)
長崎国際文化都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十号)
第2条 (計画及び事業)
長崎国際文化都市を建設する特別都市計画(以下国際文化都市建設計画という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)第4条第1項に定める都市計画の外、国際文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 長崎国際文化都市を建設する特別都市計画事業(以下国際文化都市建設事業という。)は、国際文化都市建設計画を実施するものとする。