長崎国際文化都市建設法 第六条

(長崎市長の責務)

昭和二十四年法律第二百二十号

長崎市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

第6条

(長崎市長の責務)

長崎国際文化都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十号)

第6条 (長崎市長の責務)

長崎市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、長崎国際文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

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