長崎国際文化都市建設法 第四条
(特別の助成)
昭和二十四年法律第二百二十号
国は、国際文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(特別の助成)
長崎国際文化都市建設法の全文・目次(昭和二十四年法律第二百二十号)
第4条 (特別の助成)
国は、国際文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第28条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。